空き家の相続放棄とは?管理責任や手放す方法を解説
相続予定の空き家があるものの、管理が大変なので手放したいとお考えの方も多いかもしれません。
空き家を手放す方法に「相続放棄」がありますが、法改正によりいくつかルールが変更になったため、実施にあたっては注意が必要です。
そこで今回は、空き家の相続放棄とはなにか、管理責任や手放すための方法について解説します。
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空き家の相続放棄とは?
相続放棄とは、遺産相続の権利を放棄することです。
遺産には、資産だけではなく負債も含まれます。
そこで相続財産総額のうち負債のほうが大きい場合には、相続放棄を決めるケースもあります。
管理が大変な空き家を相続放棄することも可能ですが、その際は注意が必要です。
相続放棄とは、すべての相続を放棄することを意味します。
そのため、空き家のみを放棄し、ほかの遺産を受け取ることはできません。
また、相続放棄は相続を知ってから3か月以内と法律で定められています。
死亡日から3か月以上経ってからの相続放棄は認められないケースが多いため、注意しましょう。
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法改正により相続放棄後の空き家や土地の管理責任はどう変わる?
2023年4月1日より、相続放棄後の空き家や土地の管理ルールが新しくなりました。
これにより、2025年4月1日からの相続放棄後の管理責任に変更があるため注意が必要です。
1つ目の改正内容として、相続放棄時に住んでいない家や土地については、引き継ぐ人が現れる前でも管理義務を負わなくて良いことになりました。
2つ目に相続人全員が相続放棄した場合、相続財産清算人に引き渡した時点で管理義務が終わることが明確化しています。
3つ目として相続財産清算人に引き渡すまでの間、旧法では「管理を継続」となっていたところが「保存を継続」に改定されました。
これは費用をかけて積極的な管理をする必要はなく、最小限の保存で良いと解釈できます。
同居していない子どもが親所有の森林や土地を相続放棄した場合など、旧法では被相続人の負担が大きかったケースを改正する内容となっています。
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相続放棄以外で空き家を手放す方法
相続放棄以外でも、空き家を手放す方法の選択肢はあります。
空き家を古家つき土地、もしくは更地として売却することも可能です。
更地は古家つき土地よりも売却しやすいものの、解体費用がかかるため、予算と相談して決める必要があります。
買主を見つけるのが難しそうな場合は、空き家の隣家に買い取ってもらえないか交渉するのも良い方法です。
密集地や不整形になっている土地の場合は、家や庭の拡大のために隣家が購入を希望する可能性があります。
また立地条件によっては、地方自治体や一部の法人に寄付できるケースもあります。
売却と並行して寄付先を探してみるのも良いかもしれません。
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まとめ
空き家もほかの負の遺産と同様相続放棄ができますが、相続放棄の際はすべての遺産を放棄する必要があるため注意しましょう。
相続放棄以外で空き家を手放す方法として、売却や隣家への交渉、寄付などがあります。
管理義務やかかる費用なども考慮に入れ、負担の少ない選択肢を選ぶのがおすすめです。
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