外国人でも日本の不動産を売却できる?必要書類や税金について解説
グローバル化が進むなかで、外国人が日本の不動産の売却や購入を検討するケースも増えてきました。
しかし、日本国外に国籍を置く外国人が問題なく不動産の売却をできるのか、疑問に思うものです。
そこで今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、売却にあたって必要な書類、税金の扱いを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
戸田市の売買物件一覧へ進む
外国人でも日本の不動産を売却できる?
日本に国籍がない外国人でも、日本の不動産の売却が可能です。
売主になれることはもちろん、外国人が買主になって日本の不動産を購入することもできます。
売主と買主どちらが外国人の方であっても、通常と同じように不動産売買が成り立ちます。
ただし、不動産売却の手続きは日本国内でおこなわれるため、日本に住んでいない非居住者が不動産売却をする場合は、代理人を立てることが必要です。
また、通常の売却手続きと同じように、譲渡所得税などの税金が日本の法律に基づいて課税される点にも注意が必要です。
▼この記事も読まれています
中古住宅(戸建て・マンション等)を高く売却するには?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
戸田市の売買物件一覧へ進む
外国人が日本の不動産を売却する際の必要書類は?
外国人が日本の不動産を売却する際も、通常と同じように必要書類の提出が求められます。
そのなかで、取得に手間取る可能性のあるものは、住民票と印鑑証明書です。
中長期在留者等と呼ばれる、市区町村区域内に住所を持ち、一定期間在留している方であれば、自治体の窓口での申請ですぐに住民票や印鑑証明書を取得できます。
一方、中長期在留者等以外の外国人は、住民票や印鑑証明書の登録ができないため、代替書類の用意が必要です。
代替書類にもいくつかの種類があるため、事前に取得しやすい書類や申請方法を調べておくとスムーズに進められます。
▼この記事も読まれています
不動産を売却するなら「オープンハウス」での集客が有効?そのメリットとは!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
戸田市の売買物件一覧へ進む
外国人が日本の不動産を売却した際に納付が必要な税金は?
外国人が不動産売却をおこなう場合も、通常の売却手続きと同じように、日本の法律に基づいて必要な税金が課税されます。
すなわち、住民税と所得税をまとめた譲渡所得税、印紙税、登録免許税の納付が必要です。
納付方法は日本国内の居住者か非居住者かによって異なり、居住者は確定申告をして不動産売却で得た所得を納税します。
非居住者が売主の場合は、代わりに買主が源泉徴収税を納めるため、売主は税額を差引いた金額を売却代金として受け取ります。
しかし、非居住者でも一定の条件を満たす場合は、源泉徴収がおこなわれないので注意が必要です。
また、非居住者も不動産売却で利益を得た際には確定申告ができます。
源泉徴収で税金を払いすぎて還付を受けたい場合や、特別控除を利用したい場合などは、確定申告を検討しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の売却をする際、1つだけ押さえたいポイント
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
戸田市の売買物件一覧へ進む
まとめ
海外に国籍のある外国人であっても、通常の売却方法で日本の不動産を売却できます。
しかし必要書類や税金の納付方法など、通常の売却とは異なる点もあるため、売却方法や流れを早めに確認しておくと安心です。
戸田市の倉庫・工場・一括駐車場は賃貸物件を豊富に扱うオルテ地所開発株式会社へ。
賃貸物件をお探しの方は、お気軽にご相談ください!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
戸田市の売買物件一覧へ進む
オルテ地所開発株式会社 スタッフブログ編集部
戸田市の不動産のことなら、オルテ地所開発株式会社にお任せ下さい。弊社では居住用賃貸をはじめ、倉庫・工場などの事業用物件や一括駐車場なども取り扱っております。様々な情報をお伝えするためブログでは不動産に関連した記事をご提供します。