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住所や氏名に変更があった時にすぐやっておきたいこと

相続

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア9年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。


2023年7月14日に当ブログで相続登記のお知らせをしましたが、それに関連する内容で、2021年の不動産登記法の改正により、2026年(令和8年)4月までに不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます(具体的な施行日は、今後決まるようです)。



具体的には下記に当てはまる場合です。
①転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」
②結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」

今回の改正では、不動産の真の所有者を明らかにして所有者が不明な土地を抑制する狙いがあるようです。
実務上、ある不動産の登記簿謄本を調べて所有者を特定しようとした場合、記載されている住所に行くことがあるのですが、その住所に住んでいなかったというケースは割とよくあります。住所変更が義務化されることでこうしたことが無くなることが期待されます。

住所等の変更登記は自分で行うか司法書士に依頼するかになります。法務局のホームページを見る限りではそれほど煩雑な手続きではないとは思いますが、とは言え少しでも不安のある方はプロである司法書士に依頼した方がいいでしょう。

なお、詳細は未定ではありますが、恐らく相続登記と同様に登記を行った場合の”過料”が設けられる可能性がありうると思います。

今回の重要なことは、不動産をお持ちの方、ご自身に関することに変更があった時に登記をしなくてはいけないということを是非覚えておいていください。細かいことは不要です。我々不動産のプロにお任せいただければ、安心安全に手続きを進めるお手伝いをさせていただきます。
このブログを読んで思いあることがありましたら、お気軽にオルテ地所開発㈱までお問い合わせください。ちょっとした疑問点をたちどころに解決できるかもしれません。


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