不要な土地を国が引き取ってくれる!?
相続土地国庫帰属制度
相続によって地方にある土地を取得し、自分で住むことはなく、売却もできず処分に困っている方は意外と多くいらっしゃるのかもしれません。
土地の所有権を放棄もしくは国や行政に譲渡することは現行の法律ではできないため、いつまでも不要な土地を持ち続けなくてはならず、固定資産税等の税金や管理面、そして何よりも精神的な負担が重くのしかかってきます。こうした土地を所有されている方は、未来永劫所有し続けなくてはならないのでしょうか。
2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が開始となります。
参考リンク:法務省
この制度は相続した土地を所有者が管理できずに放置されることで、将来的に所有者不明の土地を発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
誰が申請できるのか
この制度を申請できるのは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した方になります。売買により取得した土地についてはこの制度の対象にはなりません。
また、相続などにより土地の共有持ち分を取得した共有者は、共有者全員が共同して申請を行うことでこの制度を活用することができます。
適用の要件・国の審査が厳しい
ではどのような土地が対象かというと、下記をご参照ください。
大まかに捉えると、土地の上に建物などが無く、担保等の権利の設定されて無く、他人が使用しない土地で、土壌汚染の恐れが無く、隣地との境界が確定している土地が対象になるようです。
かなりハードルが高いと感じます。そもそもこうした土地であれば普通に売却できるのではないかという気もします。国としても、崖地のような土地を引き取っても活用することができないため、お断りということなんでしょうか。
また、この制度を利用するためには負担金を納める必要があり、一般的な住宅用地(宅地)であれば面積にかかわらず20万円となる見込みです。
該当しているのであれば検討するべき
オルテ地所開発㈱でもこうした相談を受けたことがあります。北関東にある土地を相続したが、そのまま放置してある状況でした。現地に訪問して確認したところ、その土地全体に草木が覆い茂り、建物は朽ちかけ、見た目は森林かと見間違う程でした。
また、その不動産が所在する場所は町の中心地から離れた場所で、周辺に住宅や店舗なども乏しく、住宅地としての需要は見込めない、いわゆる”負動産”となっておりました。こうしたケースでは売却することは非常に困難です。
今回ご紹介した制度を適用するための難易度は高いですが、こうした制度自体が始まることは良い兆しかと思います。該当する土地をお持ちの方は詳細を確認し、該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
【お知らせ】
オルテ地所開発㈱は2022年10月1日に組織変更を行い、新たに「コンサルティング事業部」を設立致しました。
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