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建物には「省エネ性能の表示」が必須の時代へ

賃貸管理

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア9年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。



建築物省エネ法という法律をご存じですか?
この法律により2024年4月以降、建築物の販売や賃貸を行う際にその建築物の省エネ性能の表示(上記参照)が求められるようになりました。

この法律の目的として、建築物の販売業者や賃貸事業者が省エネ性能を広告等に表示することで消費者等が建築物を購入・賃借する際に省エネ性能の把握や比較ができるようにするための制度になります。

【関連する主体】
建築物の売主、貸主、サブリース事業者
建築物の仲介事業者(売買・賃貸)
賃貸管理事業者(入居者募集広告の委託先)
・設計者や設計者から委託を受けた事業者
・評価事業者

【対象となる建築物】
2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物及びその物件が同時期以降に再販売・再賃貸される場合
住宅(分譲一戸建て、分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅等)
非住宅(貸事務所、貸倉庫・工場等)
自身のみで使用する注文住宅や自社ビルは対象外

【省エネ性能の概要】
・エネルギー消費性能
・断熱性能
・目安光熱費
・自己評価、第三者評価
・建物名称
・再エネ設備の有無(太陽光発電、バイオマス発電等)
・ZEH水準
・ネット・ゼロ・エネルギー
・評価日

これまで住宅に対しては地球環境への取り組みは比較的進んでいたのですが、事務所や倉庫といった非住宅に対しても提要されることに注目です。

また、建築物の売主や貸主といった当事者だけではなくそこから委託を受けたオルテ地所開発㈱のような仲介業者・管理業者にも消費者に対しての説明責任が生じてきます。(きちんと学ばないとダメですね。。。)

大手ハウスメーカーがZEHを標準設備に備えたり、東京都で2025年4月から太陽光発電の設置が義務化されるなど、地球環境への配慮は避けては通れない課題です。
なお、現時点で省エネ性能の表示は努力義務になります。急にこの対応するにも事業者等が追い付かないことから、一定の期間を設けた後、必須になることが予想されます。

賃貸物件の建築を検討しているオーナー様、この動きをどう考えますか? これからの時代は”省エネ性能”の良し悪しがお客様から選ばれる物件となる可能性があります。物件の見た目や設備を気にすることは勿論ですが、”省エネ性能”に着目していくことで差別化を図っていくことも重要になります。あなたとお付き合いのある建築会社や管理会社はこうした動きに対応できていますか? 

オルテ地所開発㈱では、時代の変化や法律の改正をいち早くキャッチし、オーナー様に適切な提案を行うことができます。法令順守は勿論、世の中のトレンドを取り入れることで適切な賃貸経営をしていきませんか。

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