土地の権利書とは?紛失した場合の対処法も解説
土地を購入する際はさまざまな手続きがあり、多くの書類が交わされます。
なかでも権利書は大切な書類として知られていますが、具体的にどのようなものかご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、土地権利書とはどのようなものなのか、もし紛失したらどう対処すれば良いのかを解説します。
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土地購入時に知っておきたい権利書とは
土地権利書とは、土地の所有者を証明する書類を指し、正式名称を登記済権利証といいます。
平成17年の法改正以降で様式が変更され、権利書に該当するものは電子データの登記識別情報となりました。
土地の売買にともなう所有権移転登記の際に、権利書や登記識別情報が必要となるため、土地を売る際に必要です。
相続が発生したときにも必要となることがあるため、大切に保管しておきましょう。
また、土地権利書と間違われやすい書類に、登記簿があります。
土地権利書は所有権移転登記が完了したことを証明するものである一方、登記簿は不動産の登記情報が記載されているものです。
登記簿は法務局で誰もが閲覧できる情報ですが、権利書は所有者本人が保管するもので、取り扱いや性質に大きな違いがあります。
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土地権利書を紛失した場合の対処法
普段使用する機会のない土地権利書は、売却活動を始めるタイミングで紛失に気が付くことも珍しくありません。
権利書を紛失すると再発行できないので、土地の所有権までなくなるのではないかと不安を覚えるかもしれません。
もし土地権利書を紛失しても権利が消えることはありませんので、以下のいずれかの方法で対処してください。
対処法の1つ目は、法務局の事前通知制度を利用する方法です。
事前通知制度とは、不動産の所有者宛てに送られた事前通知書を返送し、所有者の証明をおこなうものです。
ただし、書類返送には期限があり、これを過ぎると法務局で受理されない点には注意してください。
2つ目の対処法が、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度です。
これは法務局ではなく、司法書士や弁護士の手を借りて本人確認をおこなう方法です。
法務局の事前通知制度よりも素早く対処できるので、お急ぎの場合に利用できます。
ただし、司法書士や弁護士への報酬として、3万~5万円程度が必要となる点には注意しましょう。
お金をかけずに本人確認を済ませたい場合には、公証人の立ち会いを利用することも可能です。
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まとめ
土地権利書とは、移転登記が完了したことを証明する書類で、現在では電子データの登記識別情報がこれに該当します。
土地権利書を紛失した場合は再発行できませんが、事前通知制度の利用や司法書士や弁護士による本人確認が可能です。
土地の売買時には、トラブルを防ぐためにも権利書について把握しておきましょう。
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オルテ地所開発株式会社 スタッフブログ編集部
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