隣地所有が不明で困っている人必見! 解決できる方法あります
当社オルテ地所開発㈱が土地や戸建ての仲介業務や売却を行うとき、確定測量を行うことが当たり前となってきました。
確定測量とは、隣地との堺がどこにあるのかを、土地家屋調査士という国家資格者により定めることです。
測量業務の中で隣地の所有者の方と実際の現場で立ち合って境界について協議を行うのですが、この方と連絡がつかない・行方不明といったことがよくあります。こうした場合、これまでは測量を終えることができず土地の売却ができなくなり、そのまま放置するしかなかったのですが、これからは別の手段を使うことができます。
概要として、確定測量の一環として「地積更生」や「分筆の登記」が行われる際には隣地との境界の認定=隣地からの署名・捺印等(境界確認書と言います)が必要になるのですが、隣地の所有者が不明の場合は境界確認書を取得することができず、地積更生や分筆の登記ができなくなり、土地取引の阻害要因になっていました。
そこで今回の見直しでは、下記のように申請者に有利な内容に見直しとなりました。
①登記の受付を行う登記官の調査によって、境界(筆界)が明確と認められる場合は、境界確認書の提出が求められなくなること
②相続人が複数いる場合は全員ではなく、現に占有している者のみの境界確認書で対応できるようになること
③境界確認書に隣地所有者の押印や印鑑証明書の添付は求めないこと
これまでは境界確認書が重視されていましたが、今後は登記官による現地調査の権限や登記所の保管資料を活用して、登記官がより積極的に境界確認を行うことになります。
”より積極的”という曖昧な文言やその制度を使用することでどのくらいの期間を要するかなど、気になるところはありますが、これまでよりもスムーズに測量を進める可能性が出てきたことはうれしい限りです。
当社のこれまでの経験上では、当社が信頼している土地家屋調査士の尽力により、近所の方に聞き込みをしたり、隣地の登記簿謄本を取得して記載の住所に訪問や手紙を送付することにより、連絡のつかない方とも何らかの手段で接触が出来ているのが実情です。
とは言え、今後は高齢化社会の進行や空き家問題などの影響でこうした問題が増えてくることが想定されます。隣地との境界が確定できない場合、その土地は適正価格で売却できない、最悪のケースでは売却自体ができない可能性があります。もしあなたがこうした状況になった場合、価格の大幅な値下げに応じますか、それとも売却を諦めますか。こんな時に頼りになるのは知識・経験豊富な不動産業者です。
オルテ地所開発㈱は、土地の売却並びに売却の際に必要となる確定測量に関する知識と経験を有しています。困った時はもちろん、いつでもご相談ください。その悩みを解決できる方法があるかもしれません。