マンションの事務所利用はできる?事務所用と住宅用の違いも解説
事務所を構える予定があり、事業用物件を探しているけれど、なかなか思うような物件が見つからない方も多いと思います。
なかには、住宅専用のマンションを事務所として使いたいと考えている方もいるでしょう。
今回は、マンションの事務所利用はできるのか、事務所利用可能物件と住宅専用物件の違いや、オーナーが事務所利用してほしくない理由についても解説します。
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マンションを事務所利用できる?
賃貸マンションの事務所利用ができるかどうかは、貸主や管理会社が定めた利用規約で確認可能です。
利用規約には使用用途が明記されていて、居住用や事務所可、店舗可など用途が定められています。
事務所可や店舗可と記載のある物件なら、事務所として利用しても問題はありませんが、居住用と記載されている場合は貸主や管理会社への確認が必要です。
もし貸主への相談もなく、無断で事務所利用を始めてしまった場合、契約違反で強制退去させられる可能性もあります。
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マンションの事務所利用可能物件と住宅専用物件の違い
物件を登記する際に、マンションのオーナーは「居住用」「事務所用」と用途を選んで登記する必要があります。
これによって変わるのは固定資産税や消費税などの税金です。
居住用の家賃に対する消費税は非課税ですが、事務所利用による賃貸収入は課税の対象になるのが違いです。
また事務所利用の場合、固定資産税の税率も変わってくるので、最初に登記した内容と違う用途で使うなら、用途変更の手続きが必要になります。
もし住宅専用で登記しているマンションを事務所として使えば、オーナーが脱税しているとみなされてしまうかもしれません。
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居住用マンションのオーナーが事務所利用してほしくない理由
居住用マンションのオーナーが事務所利用を避けたい理由は、ほかの住民とのトラブルを避けたいからです。
事務所として使うと、不特定多数の方が出入りする可能性があるため、防犯面などでほかの入居者が不安になるかもしれません。
また、事務所として使う方のなかには、違法な事業を始める方がいるかもしれないと危惧するオーナーもいます。
もしマンションを事務所として使いたいなら、事前に事務所として利用できる物件かを確認しなければなりません。
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まとめ
マンションには住宅専用の物件と事務所利用可能物件があり、住宅専用物件を事務所として使うのは規約違反とみなされ、場合によっては強制退去になる恐れもあります。
マンションを事務所として使いたいなら、事務所利用可能物件を選び、事前にオーナーに確認をするようにしましょう。
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オルテ地所開発株式会社 スタッフブログ編集部
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