土地を売却する前に知っておきたい!境界線の調べ方や費用について解説!
土地の所有権をめぐって、隣り合うオーナー同士が裁判になることもあります。
土地の売却をする際は、どこまでが自分の土地か明確にしなければいけません。
今回は土地の境界線の調べ方や調べるのにかかる費用について解説します。
売却時に気を配るべき土地の境界線とは?
土地を売却するときは、隣の土地との境界を示す「土地測量図」や「境界確認書」といった書類を用意しなければなりません。
土地の境界線には2種類あり、1つは法務局の地図・公図で示されている公法上の境界線「筆界」で、もう1つは境界線で隣り合う土地の所有者同士で話し合って決めた「所有権界」です。
所有権界は当事者同士が「この杭でお互いの土地を区切りましょう」などと取り決めた境界線で、登記に反映されていないケースも多々あります。
筆界と所有権界が異なり境界線に関して問題が生じた場合は「筆界特定制度」という制度があります。
制度の申請者である登記名義人とその関係者に意見や資料提出の機会を与え、土地家屋調査士・弁護士など専門家の意見をふまえ筆界の境界線を確定させる制度です。
土地の境界線があいまいだと売却手続きが進められないので、事前に筆界・所有権界を調べておかなければいけません。
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土地を売却するときの境界線の調べ方とは?
土地を売却するときの境界線の調べ方は複数あり、さまざまな方法で調べたうえで、境界を確定しなければなりません。
1つは法務局の公図・地積測量図を参考にする方法ですが、精度の高いものばかりとは限らずその他の資料を見なければいけないこともあります。
区画整理の土地では区画整理組合などの区画整理図面、地籍調査による道路街区測量や道路敷地調査がおこなわれた土地なら自治体の地籍調査図面も参考にできるでしょう。
私的な書類(売買契約書など)の中で境界線について書かれており、境界線を明確にするための手がかりが見つかることもあります。
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売却前に土地の境界線を調べるのにかかる費用
土地の境界を測定する場合、土地家屋調査士へ依頼する測量以外にも事前調査・書類の作成・登記などに費用が必要です。
すべてにかかる費用を合計すると、民民立合の場合で30万~50万円程度が相場になってきます。
筆界特定制度を利用しなければいけないケースで、測量が必要な場合の相場は50万~80万円程度です。
この制度を利用する際の手数料は土地の固定資産評価額によって決まり、測量作業前に収入印紙で納めなければなりません。
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まとめ
土地を売却する際は、土地の境界を示す土地測量図や境界確認書といった書類が必要です。
売却時には境界が確定している必要があるため、境界線に関して問題が生じた場合は、筆界特定制度などを利用し、境界線を確定させてから売却手続きをおこないましょう。
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