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【オルテ相続コラム①】 ~なぜ相続のことを考える必要があるのか~

相続


人が亡くなると相続が発生します。亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は配偶者や子など(相続人)に引き継がれることになり、その引き継いだ財産の価値によって相続税を支払う必要が生じてきます。
現金・預金は勿論、株式や債券などの有価証券、不動産等の資産の合計額から基礎控除を差し引いた金額に対して相続税率を乗じることで相続税額が決まってきます。
では相続税を支払っている人がどのくらいいるのでしょうか。厚生労働省と国税庁の統計資料を使用して算出した課税割合が下記になります。


上記グラフは2011以降における各年の死亡者(青の棒グラフ)、被相続人の数(オレンジの棒グラフ)、被相続人の数を死亡者で割った課税割合(グレーの折れ線グラフ)になります。
2011年からほぼ横ばいで推移していましたが、2015年に8.0%と約2倍の上昇がみられます。これは2015年1月1日の税制改正により、相続税の基礎控除額が<3,000万円+600万円×相続人の数>に引き下げられたため、課税対象になった人が増えたことが要因と読み取れます。なお、グラフに記載はありませんが、埼玉県は令和2年の死亡者が70,758人、被相続人の数が7,364人、課税割合が10.4%と平均値よりも高い状況です。

当社のブログで何度か触れている通り、1都3県では土地の評価は上昇傾向にあり、戸田市及びその周辺エリアで不動産を所有している方には影響があるかもしれません。
例えば、自宅と1棟アパートをお持ちのオーナー様(夫)に相続が発生した場合、相続人が妻と子1人、自宅の相続税評価額が5,000万円、1棟アパートの相続税評価額が4,000万円、その他の財産が無いと仮定すると、相続税は下記のように算出します。

◇基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
◇相続税評価額:9,000万円-基礎控除:4,200万円=課税総額:4,800万円
課税総額:4,800万円÷2人(相続人)=2,400万円(1人当たりの相続税課税標準額)
◇2,400万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=310万円×2=620万円
※各種特例はないものとして算出しています。

相続税の納税は相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。”絶対に”です。

もし納税に必要な現金がない時に相続が発生してしまったら、あなたはどうしますか。慌ただしく冷静な判断ができない状況で間違った選択をしてしまえば取り返しがつきません。”まさか”の時に備えて今やれることをやっておくべきです。

オルテ地所開発㈱は、急な相続の発生によって大きな負担を強いられてきた地主様・オーナー様を何度も見てきており、こうした思いをして欲しくないという考えのもと、相続コンサルティングを行う部署を立ち上げました。
このブログをきっかけに、自分の置かれた状況を把握し、何をするべきかを当社相続コンサルタントと一緒に考えてみませんか。

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