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義務化となる相続登記を怠ると、、、

相続

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア9年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。

 ※出所:法務省ホームページ


2024年4月1日より、法改正により相続登記が義務化されます。まだ1年以上あると思っているあなた、あっという間に期限が来てしまうので、今から準備をしておきましょう。


1.相続登記の意味


一般的には権利書と呼ばれる書類、正式には登記事項証明書に記載されている不動産の所有者の名義を変更する場合、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。その内、相続により被相続人(亡くなって相続が発生した人)不動産を取得したことで相続人(被相続人から財産を取得した人)に名義を変更することを相続登記と言います。土地や一戸建て、マンション、倉庫といった種別を問わず全ての不動産が対象になります。


2.2024年(令和6年)4月1日からスタート


民法や不動産登記法等の一部が改正されたことでこの制度が始まることになります。今後相続により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、相続登記の義務化になる前に相続した不動産についても、相続登記を行っていない場合は上記期日から3年以内に相続登記をしなければなりません。但し、2024年4月1日の義務化と同時に違反になってしまうのはいかがということで、既に相続が発生しており、未登記の場合は、2024年4月1日から3年以内に相続登記をするように義務化となっています。
また、氏名や住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行う必要があります。
今回の改正により罰則が設けられたのが特徴です。正当な理由がなく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(氏名や住所変更を怠った場合は5万円以下)に科される可能性があります。




3.制度の意義


以前ブログで「不要な土地を国が引き取ってくれる!?」で紹介した内容と関連して、相続登記を義務化することで所有者が特定できない空き家や空き地が増えることを防止する狙いがあります。

そもそも、相続の際に相続登記を行う義務がなく、相続人の立場で考えても必要性がありませんでした。相続登記は基本的には司法書士に依頼することになるため費用がかかり、名義が変わることで固定資産税などの税金の負担も発生します。課税逃れのために相続登記をしないケースもあったため、この度義務化に踏み切ったと考えられます。



まとめ


相続登記の一般的な費用としては10万円前後、住所変更登記のみでは2万円前後となります。

事前に相続登記を行って10万円を払うか、相続登記の10万円に加えて科料の10万円を払うか、どちらが賢明かは明白です。

相続登記が済んでいないご所有の不動産がある場合、もしくは相続登記や登記自体のことがわからない方は当社オルテ地所開発㈱にお声がけください。

経験豊富な司法書士と連携し、相続登記のみならず、相続全般に関する各種対応・手続きを受け付けております。些細なことでも構いません。お待ちしております。

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