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不動産会社の「囲い込み」の規制強化

売買

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア9年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。

不動産業者を規制する法律「宅地建物取引業法」が改正され、2025年1月より不動産業者が所謂“囲い込み”をすることを規制する動きが強化されています。

“囲い込み”とは、ある不動産業者が売主様から依頼を受けた物件の情報を不動産市場に公開すること無く(同業他社に情報を伝えない)自社の顧客に対してのみ情報を伝えることにより、売主様と買主様の双方から仲介手数料を受け取ることを目的とした行為です。この行為は以前から問題視されており、自社の顧客を多く持つ大手不動産業者で頻繁に行われています。(なお、現在進行形です。)

これにより最も被害を受けるのは依頼した売主様です。例として、不動産市場では5,000万円で売却できた物件が、囲い込みを行ったことにより購入者が自社の顧客のみに限定され、売却までの期間の長期化、売却価格の値下げという結果になることが考えられます。

以前より、宅地建物取引業法では売主様との取引態様を「専属専任媒介」と「専任媒介」で契約を結んだ不動産業者に対して、指定不動産流通機構のレインズへの情報登録と登録証明書の交付が義務としてありましたが、現場レベルではレインズの登録を意図的に怠ったり、登録証明書を発行しないケースが数多くあったため、今回の法改正では新たに「取引状況(ステータス)」を最新の状態で登録することが義務として加わり、虚偽の情報登録等には指示処分の罰則が追加されました。

なお、レインズは不動産業者しか閲覧できないサイトであるため、本当に登録したかどうかは売主様が知る方法はありませんでした。しかし、今後は不動産業者がレインズに登録した際に発行される「登録証明書」のQRコードを読み込むことで、売主様が最新のレインズの登録状況を確認できるようになりました。

これで囲い込みが完全になくなるとは思えませんが、少しでもこうした行為が減ることを一因になってくれることを期待します。

オルテ地所開発㈱では、当然ですが囲い込みは行っておりません。売主様から売却依頼をいただいた際にはレインズは勿論、当社ホームページ、各種ポータルサイト、当社顧客への案内といった手段で情報を周知しています。
当たり前のことをきちんを行う、これをモットーに売却のお手伝いをさせていただきます。「付き合いのある不動産業者に対して不安がある」、「囲い込みをされていないか心配だ」といったお悩みのある方がいらっしゃいましたら、是非オルテ地所開発㈱までお問い合わせください。透明性のあるサポートをお約束します。



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