東京都では取引士の副業が可能!
2024年11月1日より、東京都では専任の宅地建物取引士の副業が可能となりました。
要件は2つあります。
①宅地建物取引業を営む事務所において通常の勤務時間に常勤
②専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事していること
上記2つを満たし、かつ東京都住宅政策本部の審査に合格した場合に、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業が認められるようです。
例として、専任の宅地建物取引士が実家の会社の代表者を兼務するなど、宅建業事務所の通常の勤務時間外にのみ行われることが確認できる場合には副業を認められるようです。
これって結構難しい線引きだと思いませんか。上記例に沿うと、宅建業の勤務中に実家の会社の業務連絡が来た場合は違反にならないのでしょうか。電話一本で副業違反になってしまうのであればこの制度の導入は進んでいかないような気がします。
時代の流れとして、副業を認めている企業が増えてきており、宅建業者にもこうした緩和の動きが出てきていると感じますが、副業を行うには色々な弊害は出てきそうなので、制度の浸透までは時間がかかるでしょう。
なお、埼玉県ではこの制度は現時点では無いため、埼玉県内に勤務する専任の宅地建物取引士は、原則副業禁止と覚えておきましょう。