無接道の不動産をどう処分する?
建築物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと建築基準法第43条に規定されています。この規定の主な目的は防災対策です。この規定をクリアするのは簡単なようで難しく、新たに建物を建てたい、古い建物を立て直したいという希望が叶えられないケースが多々あります。当社でもお客様からこうした相談を受けるケースは多いです。
この規定は全国共通なのですが、各自治体によって条件が緩和されている場合があります。新宿区では、幅員1.5m以上接道していれば建物を建築できる可能性があります。
※他に要件あり、詳細は新宿区ホームページを参照
土地の価値が高い東京都内では、狭い土地に建物が密集していることが多く、古い建物では現在の接道要件を満たしていないものも数多くあり、防災面、建て替えができず空き家となってしまう、などの面で不都合なことになってしまうことから、上記新宿区や足立区では緩和の動きが見られます。
さて、ここで考えておきたいことは、上記のような無接道の不動産を所有している場合、今後どうしていきますか? 一般的に売却することは難しく、仮に売却できたとしても接道している不動産と比べて大幅に価格を下げないといけないでしょう。また、こうした不動産を買い手側から見れば、活用の方法を見出し難く、お金を貸してくれる金融機関はほぼありません。
では建て替えはどうか? 無接道の土地には建物を建築することはできないので、既存の建物を取壊してしまった場合は建築することはできません。フルリフォーム(建築確認の必要が無い)はできますが、売却できず新たに建てることもできない土地に多額に費用を掛けることは正しいでしょうか?
つまり、”無接道の不動産=負動産”になる可能性が高いということです。こうした土地をお持ちの方はこの事実をどう受け止めますか? 漠然と何とかなると思っているのであれば、考えを改める方が賢明です。負動産は次の代、次の次の代と未来永劫所有し続けなければならないかもしれません。あなたと同じ思いを子孫にもさせたいですか?
オルテ地所開発㈱では、こうした無接道の不動産に対する売却や土地活用の相談を数多く取扱って参りました。負動産の処分には最適解があるわけではなく、時間を要す場合がほとんどです。少しでも不安に思っているのであれば今すぐ当社にご相談ください。