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【法律改正】不動産売買における本人確認の厳格化

売買

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア8年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。



不動産業者にとって身近な専門家として司法書士が存在します。不動産売買において、所有権を移転させる際には登記の専門家である司法書士に依頼し、適切な手続きのもとに所有権を移転します。こうした専門家が業務を行う場合、以前よりもより厳格な対応が必要になりました。


【取引が必要な取引】
・宅地または建物の売買に関する行為または手続き
 例.不動産売買
・会社等の設立または合併等に関する行為または手続き
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

【取引時の確認事項】※法人との取引の場合
①本人特定事項(登記事項証明書、印鑑登録証明書など)
②取引を行う目的(自己申告による)
③事業内容(定款、登記事項署名書など)
④実質的支配者(代表者等からの本人特定事項の申告)

先日、当社が購入した不動産の取引があったのですが、以前よりも準備する必要がある書類が増えていて驚きました。特に上記④はこれまで使用したことが無く新たに作成しなくてはならなかったため、準備が大変でした。

この法律の目的として、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長を無くし、健全な経済活動に悪影響を及ぼすことを防ぐために制定されています。

一般的に不動産売買では金額が大きくなることから、この法律の趣旨に当てはまると思います。そのため、これまで以上の手間が掛かってしまうことは致し方無いかと思います。

今後不動産売買において法人が主体となる場合、司法書士から実質的支配者を聞かれるはずです。その時に備えて予め書類を準備しておきましょう。


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