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空き家の取引が活発になる!?

売買

森 健

筆者 森 健

不動産キャリア8年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。


我々不動産業者が不動産売買の媒介(仲介)を行った場合、依頼者様に対して宅地建物取引業法に準じた報酬(仲介手数料)の支払いをお願いしております。これは成約価格に応じて比率が異なっており、下記のように計算できます。

◇成約価格200万円以下 → 成約価格×5%+税

◇成約価格200万円超~400万円以下 → 成約価格×4%+2万円+税

◇成約価格400万円超 → 成約価格×3%+6万円+税

2018年1月にこの報酬額に対して法改正があり、低廉な空き家等の土地または建物を対象に、取引に際して通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、報酬額に調査費用相当額の加算ができることになりました。報酬額と費用相当額の合計は18万円(消費税を除く)が上限で、下記要件に該当する必要があります。

①低廉な空き家等の土地または建物であること=成約価格400万円以下

通常の売買契約と比較して現地調査費等の費用がかかること

③現地調査費等の費用を請求できるのは売主のみ

④報酬額と現地調査費等の費用について売主に事前説明と合意を得ること

この改正の背景として、近年社会問題となっている空き家を積極的に市場で売買できるよう、我々不動産業者に対する意欲の向上が挙げられます。
例えば、成約価格100万円の仲介を1件行うと5万円+税の報酬、これを月10件行った場合は50万円+税になります。一方、成約価格1,500万円の仲介を行うと51万円+税の報酬です。意外かもしれませんが、成約価格100万円の仲介と成約価格1,500万円の仲介において、通常不動産業者が行う業務に原則大きな違いは無く報酬が違うだけです。そうなると、手間暇掛けて100万円の仲介10件を行うよりも1,500万円の仲介を1件行った方がコストパフォーマンスに優れています。
この改正により、成約価格400万円以下であれば、売主に対して仲介手数料と合わせて18万円までであれば報酬を得ることができることになるので、空き家に悩んでいる地域=地方における不動産業者の収益性の向上及び空き家取引の活発化が見込まれております。

また、2024年5月には更なる改正の動きがあります。

○低廉な空き家等の売買又は交換媒介について、売主だけでなく買主に対しても報酬を請求できるようになること(現状は売主のみ)

○低廉の定義を現状の成約価格「400万円以下」から800万円以下」に引き上げ

賃貸借についても長期の空き家等に係る媒介の特例を創設

 
2024年5月13日現在で国土交通省によるパブリックコメントが実施されており、今後の動向は不確定ですが、空き家取引の活発化に繋がることが期待されます。


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