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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅のケースも説明!

建築

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅のケースも説明!

不動産を所有していると継続的に費用がかかり、固定資産税もそのひとつです。
とくに、建て替えにあたり建物を取り壊す際には、固定資産税の負担が大きくなる場合もあるので注意が必要です。
そこで今回は、建て替えの際に利用できる固定資産税の建て替え特例について解説します。
マイホームの建て替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。


固定資産税の負担軽減に有効?建て替え特例とは

基本的に、住宅が建設されている土地については、住宅用地の面積に応じて小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例が適用されます。
特例を利用した結果、マイホームの固定資産税の負担が軽減している方も多いでしょう。
ただ、マイホームを取り壊して更地にした状態で1月1日を迎えると、特例の適用対象ではなくなり、場合によっては高額な固定資産税が課される恐れもあります。
そこで活用できるのが、固定資産税の建て替え特例です。
建て替えを目的として住宅を解体した際、建築確認申請をおこなったうえで要件を満たせば、建て替え特例によって減税を受けられます。
適用されると住宅用地として認められるので、軽減されていた固定資産税の金額で納税が可能です。

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固定資産税の建て替え特例を利用するための要件とは

建て替え特例の適用要件は、まず前年の1月1日に住宅用地であるのが前提です。
自分の土地でも、新たに住宅用地とする場合には特例が認められません。
また、1月1日には新しい住宅の建設が着工されており、翌年の1月1日までに完成しているのも要件のひとつです。
解体工事の実施や地鎮祭の実施ではなく、実際に住宅の基礎工事が開始している必要があるので注意しましょう。
そして、建て替えが同一の敷地内でおこなわれている必要があります。
あくまでも同じ土地における建て替えを対象とした特例である点は、理解しておくのが大切です。

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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅でも適用されるのか

特例の要件は二世帯住宅でも変わらず、適用要件を満たせば利用可能です。
ただ、親名義の土地に子どもが住宅を建設する際には、建物を共有名義にするなどの対応が必要になります。
また、課税標準の特例が活用できる点も押さえておきましょう。
課税標準の特例とは、住宅用地において、1戸あたり200㎡までは固定資産税評価額の1/6相当額、それ以上の部分は1/3相当額を課税標準とする特例です。
メゾネットタイプで二世帯住宅を建設すれば、2戸とみなされるので400㎡までは、固定資産税が1/6に軽減されます。

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まとめ

以上、固定資産税の建て替え特例について解説しました。
固定資産税の建て替え特例とは、建て替え目的で建物を解体した土地を住宅用地とみなして、固定資産税を軽減できる制度です。
住宅用地であるなどの適用要件が設けられており、二世帯住宅でも要件を満たせば利用できます。
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