第一種低層住居専用地域とは?おすすめの土地活用方法を解説!
土地上に建物を建てる際には、地域ごとに定められている法的な制限を順守する必要があります。
使っていない土地が第一種低層住居専用地域内にあり、どのような土地活用が可能なのかを知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、第一種低層住居専用地域とはどのようなエリアか、第一種低層住居専用地域内で土地活用をおこなうメリットやデメリットは何かについて解説します。
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土地活用の前に確認!第一種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められている用途地域のひとつで、建物の高さが10m、または12mに制限されているエリアです。
良好な住環境を保つことを目的としており、用途地域のなかでもとくに制限が厳しい点が特徴です。
たとえば、第一種低層住居専用地域内に建てられるものには一戸建てや小規模な店舗、教育施設、図書館などが挙げられます。
一方で、高層マンションや遊戯施設、ホテル、病院などは建てられません。
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第一種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリット・デメリット
第一種低層住居専用地域のメリットは、閑静な住宅街が形成されている点にあるため、静かな環境で生活を送りたい方からの人気が高いエリアです。
高さ制限があり、隣地に高層マンションが建って日当たりを阻害される心配もありません。
ただし、第一種低層住居専用地域内にはスーパーマーケットなどは建てられないため、日常生活における利便性に欠ける点はデメリットといえます。
また、建てられる建物も制限されているので、土地活用方法がある程度限られてしまう点もデメリットでしょう。
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第一種低層住居専用地域におすすめの土地活用方法
第一種低層住居専用地域内で、おすすめの土地活用方法のひとつは、一戸建てを建てて賃貸物件として貸し出すことです。
第一種低層住居専用地域は、落ち着いた住環境を求めるファミリー層からの需要が高いため、長期的に安定した収益を見込めます。
また、初期費用をなるべく抑えたいのであれば、駐車場経営も土地活用方法としておすすめです。
そのほか、高い建物に日当たりを阻害されない特性を活かし、太陽光発電をおこなう方法もあります。
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まとめ
用途地域のなかでも、とくに厳しい制限が課されている第一種低層住居専用地域には、日当たりが良い、閑静な住環境が形成されているなどのメリットがあります。
その特性を存分に活かし、一戸建てを建ててファミリー層に貸し出したり、駐車場経営や太陽光発電をおこなったりしてみてはいかがでしょうか。
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