売買契約の解除の際に買主を守ってくれるローン特約とは
マイホームの購入のために契約を結ぶ場合、契約を結んだあとで白紙に戻したいことがあるかもしれません。
そのようなとき、違約金などのペナルティは発生するとは限らず、事情によってはペナルティなしで白紙に戻せる制度があります。
今回は、不動産の売買契約を解除する際のいくつかの特約について解説していきましょう。
融資を理由に売買契約の解除ができるローン特約
住宅を購入する方の多くが住宅ローンを利用します。
この融資を利用する場合には、審査を受けてクリアする必要があり、審査結果が出るまでには一定期間が必要です。
住宅購入のための売買契約は審査の結果が出ないタイミングで結ぶことが多いのですが、審査に通らず融資を受けられない場合、購入できなくなってしまいます。
このようなときに買主保護のために契約条項に入っているのがローン特約です。
契約で決められた期日までに融資の審査を通らなかったという条件を満たすことで、違約金なしで白紙に戻すことができます。
家が売れなかったときに売買契約を解除できる買い替え特約
家の買い替えをするにあたって、元の家が売れると見込んで、売却前に新しい家の売買契約を結ぶケースがあります。
万一、元の家が期日までに売れなかった場合に、違約金などを払わずに解除することができる制度が買い替え特約です。
この制度も買主保護を目的としており、期日までに決められた額で家が売れなかった場合という条件において、契約を白紙に戻せるものです。
この制度は買主にとっては安心できる要素がありますが、売主にとってはリスクとなるため、付けてもらえない可能性もあります。
特約によって売買契約を解除した場合の仲介手数料
ローンや買い換えのための特約が付けられた売買契約は、違約金の支払いは不要で、手付金も戻ってきます。
さらに、住宅を購入する際にもうひとつ必要になるのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。
そもそも仲介手数料とは、売買の取引が成立した際に支払う成功報酬なので、白紙解約した場合もともと契約がなかったものとされます。
そのため、特約によって契約を解除した際には、仲介手数料を支払う必要はなく、もしも支払っていたら返還されることになります。
特約なしで解除すると、手付金が返金されなかったり、違約金や仲介手数料が発生したりする点に注意が必要です。
まとめ
不動産の売買契約を結んだあとで融資が下りない、元の家が売れないなどの事情で白紙に戻さざるを得ないときに買主保護のために設けられるのが特約です。
この制度がない状態で契約を結ぶとペナルティーが発生してしまうため、契約時にはしっかり内容を確認しましょう。
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