離婚後そのまま家に住み続ける場合の重要ポイントを解説
離婚をする方のなかには、そのままマイホームに住むか売却するか、悩んでいる方もいることでしょう。
住宅は現金のように分けることができないため、トラブルに発展する可能性もあります。
今回の記事では、別れた後もそのまま家に住み続ける際に知っておきたいポイントについて、解説します。
離婚後も家に住み続けるために財産分与をする方法について
夫婦で住んでいた家がある場合、財産分与をする方法が2つあります。
1つ目は住宅を売って得たお金を2人で分配する方法、2つ目は住宅を売らずに残しておき評価額を目安として分配する方法です。
離婚後もどちらか一方が住宅に住み続ける場合は、2つ目の方法で財産分与をすることになります。
この場合は評価額を目安にして、評価額の半分を住み続ける方から住まない方に、現金かその額に値する財産で渡すことになります。
ただし、住宅ローンの残債があるかないかによって計算方法が違ってくることに注意が必要です。
離婚した後も同じ家に住み続ける場合のメリット・デメリットについて
離婚した後でそのまま同じ住宅に住み続けることによるメリットとしては、賃貸住宅と異なり毎月家賃を支払う必要がないという点が挙げられます。
また、子どもがいる場合には転校をはじめとして子どもの環境を変えずにいられることが、大きなメリットとなります。
一方で、住み続けた場合には次のようなデメリットも。
たとえば養育費代わりに夫が名義人となって住宅ローンの残債を支払い続けている場合、支払いができなくなる可能性もある点はデメリットのひとつです。
離婚をしてシングルで子どもを育てている家庭には母子手当がもらえますが、夫名義の住宅に住んでいる場合はもらえないかもしれない点に注意が必要です。
離婚後も家に住み続ける場合の手続きについて解説
夫が債務者となっている家に妻がそのまま住むケースで注意したいことがあります。
それは、これまで連帯保証人だった妻が別れた後も同じ立場だった場合、夫が返済できなくなった際にはたとえ別れていても妻が返済しなければなりません。
そのことを避けるためにも、別れるときには連帯保証人を他の方に変更する手続きが必要です。
一方、共有名義の住宅に妻が住むケースでは、夫が家を出て行くことが契約違反と見なされる可能性があります。
トラブルにならないようにするためにも、前もって住宅ローンを妻の名義に変える手続きをするか、金融機関に現状を認めてもらえるよう相談をする必要があります。
まとめ
離婚をした後もそのまま同じ住宅に住み続けることで考えられるメリットは、家賃を払う必要がないことや、子どもの環境を変えずに済むことなどです。
ただし、いくつかのデメリットがある点や、債務者が誰で誰が住むのかによって、必要な手続きが異なる点に注意が必要です。
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