住宅ローンが返済不可になったらどうする?その対処法について解説!
住宅ローンは35年など長期にわたって支払うローンです。
その間、病気やケガ、職場の業績悪化など、予期せぬ事情で収入が減ってしまい、支払いが困難になることもまったくないとは言い切れません。
今回は、住宅ローンが払えなくなった場合の対処法について解説します。
住宅ローンが返済不可になりそうな場合の対処法
住宅ローンの滞納が続くと最終的には家を競売にかけられ、強制退去しなければなりません。
競売とは、住宅ローンが返済不可となった場合に、債権者の申し立てによって地方裁判所が不動産を売却することです。
競売は市場価格よりもかなり安い価格での売却になるため、ローンが完済できないことも多く、残った債務は一括支払いで請求されます。
支払いが厳しいと感じたら、早めに住宅ローンを借りている金融機関に相談し、借り換えや毎月の支払額の見直しなどをおこないましょう。
住宅ローンは「滞納をしないこと」がもっとも重要です。
住宅ローンが返済不可となった場合の流れ・滞納開始から競売まで
住宅ローンを1~2か月滞納すると、金融機関から督促状が届きます。
滞納が3か月になると「期限の利益(債務を長期にわたって支払える権利)」を失い、一括支払いを求められます。
期限の利益を失うと、保証会社が金融機関に一括で残債を支払います。
債権者となった保証会社が競売の申し立てをおこなうと、裁判所から競売開始決定通知が届き、現地調査が入ることになります。
その後、最低競売価格が決定され、競売へと移行します。
住宅ローンが返済不可の場合におこなう任意売却とは?
競売を避けるためには、早めに売却することが重要です。
滞納をしていない段階であれば一般売却も可能ですが、住宅ローン借り入れ時に設定された抵当権を抹消する必要があるため、家の売却代金+自己資金で完済できる場合に限られます。
そのため、任意売却をおすすめします。
任意売却とは、債務のある金融機関の承諾を得て家を売却する方法で、市場価格での売却が可能です。
競売と比較した場合、以下のようなメリットがあります。
●希望に近い価格で売却できる
●裁判所による公示がおこなわれないため、売却を人に知られにくい
●売却後に残った債務は、無理のない額で分割払いにできる
●引っ越し費用を売却代金から確保できる
競売では市場価格の6~7割程度になることも多いため、残債を払えず自己破産に進むケースもあります。
早い段階で任意売却を選択し、生活への影響を最小限に抑えましょう。
まとめ
住宅ローンが返済不可となった場合の対処法について解説しました。
ポイントは早めに行動し、競売を避けることです。
そのためには金融機関に支払い条件の緩和を相談し、場合によっては任意売却を検討することも考えましょう。
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