土地売却後にかかる税金を抑えたい!利用できる控除の種類とは?
土地を売却するとき、売った後の税金を心配する方もいます。
多くの利益が出やすいからこそ、多額の税金が課税される可能性があるのです。
そのまま申告するとびっくりする額が課税されるので、控除制度を上手に利用すると良いでしょう。
そこで、土地売却で使える特例などの制度をご紹介します。
土地売却で使える税金控除の種類とは?
税金の控除とは、課税の対象となる額が減ったり税金そのものが減ったりするものです。
では、土地売却でどのような種類があるのか、みていきましょう。
誰かが住んでいた土地を売却するときに使える種類が、居住用財産の3000万円特別控除や10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
親などから相続した不動産を売るときは、相続空き家の3000万円特別控除が利用できるでしょう。
ただし、居住用財産の制度は、解体して土地だけで売却するなら1年以内に契約締結しなければいけない条件があります。
そのほか、制度を利用するには種類によって条件や要件があるので、事前の確認が必要です。
土地売却で損失が出た場合の控除制度とは
土地売却では必ず利益が出るとは限りません。
では、損失が出たときの税金はどうなるかご存じでしょうか?
土地の売却での税金がゼロになるのはもちろん、場合によってはほかの所得から損失分を差し引ける制度があるのです。
たとえば、戸建てを買い換える場合に使える譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例。
これは、土地を売却して損が出ていて、かつ新しい不動産を購入しているときに利用できます。
住宅ローンが残っている不動産を売却して、かつ損失が出たときは、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用できるでしょう。
税金控除の注意点!土地売却後に申告をし忘れると利用できない!
土地売却では、税金の特例などの制度を利用できます。
制度を使う注意点は、併用できる制度とできない制度があることと、申告しないと利用できないことです。
節税のための制度は1つでも多く利用したいものですが、3000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できません。
買い換えを検討している場合、どちらの制度を利用したほうが節税になるかをシミュレーションする必要があるでしょう。
また、これらの制度を利用するためには、確定申告が必要です。
制度を利用したら税額がゼロになる場合も、申告しなければいけないのも注意点でしょう。
さらに、確定申告をしても制度を利用することを申告し忘れると、後から制度を利用したいと申し出ても利用できないケースがあるのも注意点です。
まとめ
土地売却で利益が出たときと損失が出たときに利用できる制度をご紹介しました。
事前にどのような制度があるかを知っておくと、確定申告がスムーズにおこなえます。
後から制度を知って失敗したと感じないよう、しっかり調べておくと良いでしょう。
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