不動産売却後にも必要?確定申告と必要書類とは
不動産を売却すると、ケースによってはその翌年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告をする機会が少ない会社員や公務員のなかには、どうしたらいいのかわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却と確定申告についてご紹介します。
不動産売却で必要になる?そもそも確定申告とは
「確定申告」とは、1年間に得た所得の合計額を税務署に申告し、所得に応じた税金を納税する手続きです。
確定申告は所得が会社などの法人からの給料のみであれば、個人の代わりに法人が手続きをとるため、基本的にはする必要がありません。
ただし会社員や公務員であっても不動産の売却による譲渡所得など、給料以外の所得を得ると個人事業主とおなじように確定申告をおこなう必要があります。
また不動産売却によって出た損失について、「損失分所得税の控除を受けたい」という場合にも確定申告が必要です。
不動産売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類
不動産売却後に自分で確定申告をおこなう場合、次のような必要書類があります。
●確定申告書B様式…所得の種類に関わらず使用できる確定申告書
●分離課税用の申告書…不動産の譲渡による所得は給与所得などの所得と合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されています
●譲渡所得の内訳書…不動産売却後に国税庁から送付される書類
確定申告書や分離課税の申告書は、市役所窓口や税務署窓口で入手することができます。
また、このほかに不動産売却に関する以下のような添付書類も必要です。
●登記簿謄本…不動産の概要や権利関係について記載されており、法務局で取得可能
●不動産を取得したときの資料…売買契約書や仲介手数料などの領収書
●不動産を売却したときの資料…各種領収書や全部事項説明書など
確定申告できる期間と場所
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までが申告期間です。
たとえば令和元年の5月に不動産を売却した場合、令和2年の2月16日から3月15日に確定申告をおこないます。
また確定申告は居住地の税務署に対しておこないます。
売却した不動産の住所地の税務署ではなく、あくまで居住地を管轄する税務署に対しておこなうため、注意が必要です。
申告は税務署に実際に訪れるだけでなく、インターネット上でも手続き可能です。
国税庁の公表する「確定申告書類作成コーナー」や「e-tax」という電子申請システムを利用すれば、税務署に行かなくても手続きができます。
まとめ
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却と確定申告についてご紹介しました。
不動産売却にはさまざまな手続きが必要なため大変ですが、売却で損をしてしまったときには税金が安く抑えられる可能性もあるため、必ず確定申告をおこないましょう。
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