不動産売却によって住民税は変わる?納税時期と計算方法について解説!
不動産を売却すると、住民税が変わるケースがあります。
しかし、不動産売却を考えている方のなかには、住民税の具体的な仕組みがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、住民税とはどのようなものなのか、納税時期や計算方法も含めて解説します。
不動産売却における住民税とは?
住民税とは、お住まいの都道府県および市区町村に対して納める「都道府県民税」と、「市区町村民税」を合算した税金のことです。
わかりやすく言えば、都道府県や市区町村がおこなう教育や福祉・行政サービスにかかる資金を、住民が税金として納めているものです。
会社員として勤務している方は、毎月の給与から天引きされるシステムのため、あまり気にしたことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
同じく給与から天引きされる所得税は該当年の所得に対して計算されますが、住民税は前年の所得に応じて税率が計算される特徴があります。
不動産を売却すると、発生した譲渡所得に応じた住民税を支払わなければならない仕組みです。
ただし、住民税は前年の所得に応じて支払う金額が変わるため、不動産売却の翌年は税金が高くなりますが、一度上がった税率がそのままということではありません。
不動産売却における住民税の納税時期とは?
不動産売却によって収入や損益があったときは、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告しなければなりません。
確定申告するとその年の住民税の額が決定され、その年の5月以降に市町村から納付書が送られてきます。
住民税は、「一括払い」か「年4回の分割払い」で納税できます。
納付書が手元に届いたら、記載された納付期限までに税金を納めなければなりません。
会社員の方が確定申告の際に特別徴収を選択した場合は、給与から天引きで支払うことも可能です。
不動産売却における住民税の計算方法とは?
不動産売却における住民税は、不動産を所有していた期間によって税率が変わります。
不動産の所有期間が5年以下であれば住民税は9%、所有期間が5年を超えていたときは5%で計算されます。
また、住民税は単純に売却価格に対してではなく、譲渡所得に応じて計算されるため注意が必要です。
譲渡所得は、物件の売却価格から物件の取得費用や譲渡費用を差し引いた金額です。
たとえば、5年以上所有していた不動産を売却して1,500万円の譲渡所得が出た場合、住民税は1,500万×5%で75万円となります。
しかし、譲渡所得が同じ1,500万円だったとしても、所有していた期間が5年に満たない場合は1500×9%で、不動産売却における住民税は135万円となります。
まとめ
不動産売却によって利益が出れば、売却した翌年に支払う住民税が増えます。
住民税は不動産売却の翌年に確定申告することで、5月以降に納付書が届きます。
住民税は、譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけることで計算が可能です。
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