
安易に締結してはいけない「公簿売買」に隠された危険性とは?
先日、売地のご紹介をお客様に行っている際、「公簿売買ってどういう意味ですか?」という質問を受けました。
不動産業者として当たり前な言葉ではありますが、普通“公簿売買”と聞いて理解できる人はあまりいないはずなので、私自身、もっと分かりやすく説明できたかもしれないと反省しました。
今日は、なるべく難しい言葉を使わずに、できるだけわかりやすくお話ししてみようと思います。

1.土地面積の種類は2つある
土地の売買を行う場合、土地面積には2種類あります。
① 登記簿に書いてある面積
② 実際に測った面積
上記①は、法務局で取得できる登記事項証明書、いわゆる登記簿の記載されている面積です。一方上記②は、実際に土地家屋調査士などの専門家が測量して算出した面積です。
さて、なぜこの2種類に違いが生じるのでしょうか? 理由として、昔に測ったままだったり、測り方の違いがあったりして、少しズレているケースは珍しくありません。
こうした場合に不動産売買において登場してくるのが、「公簿売買」と「実測売買」です。
2.公簿売買とは?
これは、登記簿に書いてある広さをもとに売買する方法です。例えば、登記簿には100㎡と書いてあったとして、あとで実際に測ったら98㎡だったとしても、基本的には「100㎡として契約しましたよね」という考え方になります。
よく「それって損じゃないですか?」と聞かれるのですが、必ずしもそうとは限りません。
というのも、公簿売買では実測面積による価格調整を行わないことが多いため、手続きがスムーズで、売買が早く進みやすいんです!
「多少の差は気にしないから、早く進めたい」といった要望があるときには合理的な方法だったりします。
3.実測売買とは?
実際に測量を行って、面積を確認してから売買する方法です。例えば、測量した結果が98㎡なら、98㎡として価格を決めたり、調整したりします。
これはやっぱり安心感があります。特に、
「将来また売るかもしれない」
「境界をはっきりさせたい」
「あとからトラブルになるのは避けたい」
こういう方には、実測売買の方が向いていることが多いです。また、実測売買では、面積だけでなく隣地との境界も確認しながら進めることが多いため、将来のトラブル防止にもつながります。
但し、測量には時間も費用もかかるので、契約や物件の引渡しまで少し長くなることもあります。
4.どちらの方法が望ましいか?
一概にどちらが良いとは言えません。ケースバイケースです。どちらが正解、というよりその土地をどう使いたいか、どこまで確認したいかで変わります。
私自身、お客様にはいつも「どちらが得かよりも、納得して買えるかを大事にしてください」とお話ししています。
不動産の購入は人生の中でも大きなお買い物です。購入後に「こんなはずじゃなかった」とならないことが何より大切だと私は思います。
5.オルテ地所開発㈱では、土地の売買に関するご相談を随時承っております

