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宅地建物取引業者票の変更点

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森 健

筆者 森 健

不動産キャリア8年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。

令和7年度が始まりました。年度初めは前年度と変わることが多く、落ち着かない時期ですね。
そんな中、不動産業者に最も関りのある法律「宅地建物取引業法」が改正されました。先日もブログで建築基準法の改正に触れましたが、不動産業界のプロとしてこうした法改正に対応していかなくてはなりません。
今回の宅地建物取引業法の改正の中で、宅地建物取引業者票を取り上げたいと思います。このブログをご覧の皆様、これまで不動産業者に訪問した際に見たことはありますか? 気にしたことはありますか?

<旧 宅地建物取引業者票>


不動産業を営む場合、その主たる事務所の見やすい場所に上記票を掲げなくてはなりません。掲示を怠った場合は宅建業法違反となり、50万円以下の罰金が科されてしまいます。この票に記載するべき内容の一部が今回の法改正により変更となりました。

<新 宅地建物取引業者票>

新旧の違いはわかりましたか。記載項目の中の下から2段目が変更点です。旧書式は「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」となっていましたが、新書式ではこの事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に変更されています。(なんとも微妙な変更点ですね。)


この票は縦30㎝以上・横35㎝以上とサイズの決まりはありますが、材質の決まりはないとのことです。私のイメージでは金属製(シルバー系)で制作しなくてはならないと思っていましたが、木材でもゴールドでも何でもよいとは知りませんでした。とは言え、お客様が目にする可能性があるものなので、見栄えの良いものに越したことはないでしょう。


なお、弊社の宅地建物取引業者票はこちらになります↓


既に法改正に対応した変更を行っており、正面入口から右手方向の通路に上記票を掲げております。気になる方は是非ご確認ください。法令順守のオルテ地所開発㈱です。



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