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PCBの処分はお早めに!!

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森 健

筆者 森 健

不動産キャリア8年

不動産の購入や売却を検討する際、専門的なこと、難しいことが多々あります。そんな時に頼りになれるようサポート致します。

「PCB」というものをご存じですか。


正式名称はポリ塩化ビフェニルといい、昭和20年代後半から50年代前半にかけて電気機器の絶縁油として広く使用されていました。昭和43年のカネミ油症事件を契機(※)に有害性が明らかになったことから、PCBの製造は禁止されていました。しかし、当時製造されたPCBを含有している電気機器は我々の身近なところで保管・使用されている可能性があります。

【使用されている主な電気機器】
☑水銀灯器具
☑変圧器
☑コンデンサ
☑蛍光灯器具
☑安定期

処理手順としては、①電気機器を確認、②埼玉県内であれば県環境管理事務所へ届出書を提出、③処理するまで適正に保管、④期限までに処分、となります。

PCBには濃度の区分があり、高濃度(PCB濃度5,000㎎/㎏超)と低濃度(PCB濃度0.5超~5,000㎎/㎏まで)によって処分方法や費用、処分しなければいけない期日が異なります。高濃度は令和4年3月末もしくは令和5年3月末(機器によって異なる)、低濃度は令和9年3月末となっており、定められた期限を過ぎると処分することができなくなるようです。高濃度は既に期限が切れていますが、埼玉県の担当部署に確認したところ、もし高濃度のPCBを発見してしまった場合は速やかに届出を行い、処分に向けて動いていくことになるようです。
参考までに、PCBを処分を行う中間貯蔵環境安全事業株式会社(通称 JESCO)という国が全額出資した会社があり、来年度にはその役割を終えて廃業する予定で、今後は物理的にPCBを処分することができなくなるようです。
これまでの経験として、PCBの濃度の判別や撤去・移送を行う企業は数少ないため、動きが遅く、費用が高額にあるケースが多いです。

この記事をご覧のオーナー様、所有の工場や倉庫などにPCBの含有が疑われる電気機器はありませんか。もしあるようでしたらすぐに処分に向けて動くことをお薦めします。特に高濃度の場合は期限が差し迫っているので、気になるようでしたらすぐに確認をしてみてください。処分できないものを一生持ち続ける負担が発生してしまうかもしれません。


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