会社法人等番号が謄本に記載される?
法律や税制は都度変わるもの、そう認識して業務に取り組んでいますが、先日新たに知らないことがありました。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から法人が所有権の登記名義人となる場合に会社法人等番号が登記事項となりました(不動産登記法73条の2参照)。
したがって、法人が不動産を購入したような場合は、登記簿謄本に会社法人等番号が会社の所在地、名称に加えて記載(登記)されます。
先日、当社オルテ地所開発㈱で不動産を購入し、名義が変更された登記簿謄本を確認したところ、下記のように記載されていました。
これまでは住所と会社名でしたが、その下に会社法人等番号が記載されています。法人が購入する不動産は上記のような記載となりますので、登記簿謄本を頻繁に見る方は違和感を覚えるかもしれません。今後、法人で不動産を取得する場合はこの表記が標準となりますので、気にして見てみましょう。