思い込みを捨てて、確かな相談を!!
自分の思い込みで行動して間違いを犯したりや誤解してしまうことってありますよね?
先日お客様より建物の解体の相談を受け、解体業者を紹介し、解体工事を行いました。建物の解体を行った場合、建物が無くなった日から原則として1ヶ月以内に登記簿上の建物の存在を抹消する必要があります(建物滅失登記)。
通常、建物滅失登記を行う際は下記の書類が必要になります。
・登記申請書(法務局で取得)
・地図(申請者が準備)
・建物の登記事項証明書
・建物滅失(取壊し)証明書(解体業者が発行)
・解体業者の登記事項証明書(解体業者が準備)
・解体業者の印鑑証明書(解体業者が準備)
・解体後の現地の写真(不要な場合あり)
解体業者から法務局に申請する書類を受け取ったのですが、解体業者の登記事項証明書と印鑑証明書がありませんでした。この点を指摘すると、「建物滅失証明書に会社法人等番号を記載すれば、解体業者の登記事項証明書と印鑑証明書の提出が省略できます」とのこと。
し、しらなかった。
法務局のホームページで確認したところ、下記の注意書きがありました。
確かに書いてありました、よく読まないとだめですね。
会社法人等番号が記載されていれば、それを基に法務局の職権で登記事項証明書と印鑑証明書を取得できるようです。手続きが簡略化されるのはいいことです。なお、解体業者が発行する建物滅失証明書に押印する印鑑は実印になります。
今回はトラブルになることは無く、無事手続きができたのですが、思い込みで行動することは危険だと改めて思いました。当然のことですが、知っていること・わかっていることでも、確認を怠らないようにしていきます。
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