ブラックリスト入りは任意売却自体が理由ではない?注意点も解説
所有している不動産を任意売却しようと考えたとき、脳裏をよぎるのがブラックリスト入りに対する不安ではないでしょうか。
仮に不動産を売却できてもブラックリスト入りするのであれば、任意売却は避けたいところです。
そこで今回は、任意売却を理由にブラックリスト入りすることはあるのか、ブラックリスト入りした場合の注意点とあわせてご紹介します。
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ブラックリスト入りは任意売却が理由?
結論から述べますと、任意売却だけが原因でブラックリスト入りすることはありません。
ブラックリスト入りとは、個人の信用情報が損なわれた状態を指します。
個々の信用情報は国指定の信用情報機関によって管理されており、クレジットカードや住宅ローンなどの利用履歴がまとめられています。
クレジットカードや携帯料金の支払いが遅れると、延滞の事実が金融事故情報として登録され、ブラックリスト入りします。
任意売却の場合、金融事故情報として扱われるのは任意売却そのものではなく、任意売却に至るまでの住宅ローンの継続的な滞納です。
任意売却だけが原因でブラックリスト入りするというのは誤りであり、正確な認識としては住宅ローン滞納が理由でブラックリスト入りする可能性があると考えられます。
ちなみに、住宅ローンの滞納期間が連続3か月に達すると、信用情報に影響があるとされていますので、覚えておくことが重要です。
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任意売却後にブラックリスト入りした場合の注意点とは?
任意売却後にブラックリスト入りする注意すべき点として、クレジットカードの利用停止措置がとられる可能性が高いことが挙げられます。
新しいクレジットカードを作りたいと思っても、審査に通りにくくなる可能性が高まります。
連帯保証人にも同じくブラックリスト入りの危険性が伴い、本人が支払い義務を果たさない場合、同様にブラックリスト入りします。
不動産の任意売却を検討する際は、事前に連帯保証人に了承を得るようにしましょう。
なお、住宅ローン滞納に基づく金融事故情報は、ローン完済または契約終了から最長5年で消滅します。
ただし、任意売却を経て再びローン返済を始めた期間は含まれないため、これに留意する必要があります。
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まとめ
ブラックリスト入りの理由は任意売却そのものではなく、任意売却までの継続的な住宅ローン滞納によるものです。
クレジットカードが使えない、連帯保証人に迷惑がかかるなどの注意点を鑑みながら、任意売却を進めるかよく考えてください。
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