不動産売買契約締結後の手付解除とは?概要や手付解除の方法をご紹介
不動産売買契約を締結したものの、どうしても契約解除をしたい事情ができたという場合は手付解除という手段を使って契約解除します。
今回は手付解除とはどんな契約解除手段なのかを解説したうえで、手付解除の方法や、手付解除をした場合の仲介手数料返還の可否についてもご紹介いたします。
不動産売買契約締結後の手付解除とはどんな契約解除方法?
不動産売買契約締結後の手付解除とは、手付金をもとにした、売主買主双方が利用できる契約解除方法のことです。
売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで、買主は支払った手付金を放棄することで、不動産売買の契約解除ができる仕組みです。
ただし手付解除には期日があり、その期日は民法において「履行に着手するまで」とされています。
一般的には、買主は内金の支払い、売主は物件引渡しや登記準備の開始が履行の着手と判断されます。
不動産売買契約締結後の手付解除の方法とは?
不動産売買契約締結後の手付解除の方法は、先ほども少し触れましたが売主と買主ではやり方が異なります。
売主の手付解除は受け取った手付金の倍額を買主に支払う手付倍返しという方法でおこない、買主は支払った手付金を放棄して売主に受け取ってもらう手付放棄という方法でおこないます。
売主買主どちらが手付解除をするにしても、解除する側が手付金相当分のお金をペナルティとして支払う必要があるわけです。
手付解除をした場合に仲介手数料は返還されるのか?
不動産売買契約締結後に手付解除をした場合に仲介手数料は返還されるのかどうかという点も気になるところですが、結論からいえば返還されない可能性が高いです。
なぜなら仲介手数料は成功報酬であり、不動産売買契約が締結された時点で「仲介による不動産取引がいったん成立している=仲介が成功している」と判断されるからです。
取引が一度成立した時点で仲介手数料が発生するため、支払う必要性が出てくるという解釈になります。
つまり、手付解除をした側は手付金相当分を支払うだけでなく、仲介手数料も返還されないというダブルの金銭的痛手を受けるわけです。
契約締結前であれば基本的に違約金も仲介手数料も支払う必要がないノーペナルティ状態で白紙撤回できることを考えると、契約前と契約後の差は大きいです。
契約前に今一度、このまま進めて良いかどうかを考えることをおすすめします。
まとめ
不動産の売買契約締結後であっても、履行の着手がされるまでは手付解除という方法で契約を解除することが可能ですが、手付金相当額のペナルティがあり、仲介手数料も返還されません。
契約締結前に、このまま締結して問題ないかどうかをあらためて考えてみましょう。
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