私道に接する土地をお持ちの方が注意したいこと
あなたが所有する土地に建物を建てる際、その土地に接する道路の種別によっては建物を建てられない可能性があります。事前に確認しておきたいポイントをまとめました。
1.接道義務について
建築物を建てる際の規制を定めた建築基準法には「接道義務」が明記されており、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならないとされています。その理由としては、緊急時の避難経路の確保や、救急車などの緊急車両が侵入する経路を確保することが目的とされています。さて、この道路は大きく公道と私道に分けられるのですが、私道の場合は事前に確認しておくべきことがあります。
対象の敷地が公道=国や市区町村が所有している道路に接している場合、問題なく建物を建てることができることが多いです。一部の例外として、歩行者用の歩道や水路敷、国道に接している場合は制限や行政への手続きが生じてくることがあります。
2.私道の際の注意点
私道=個人が所有している道路の場合、対象の敷地の所有者が私道の持ち分を持っているかが重要になります。持ち分があればその私道を使用(歩行することや車で通行するなど)することはできます。
但し、新たに建物を建てる際や建て替え時などに道路から水道やガス管などを引き直す場合、その私道の形状を変更することになるため、他の私道の所有者に対して事前に承諾を得ることが一般的です(掘削承諾書という形で書面にすることが多いです)。
これを怠ると、他の私道の所有者から権利を侵害されたなどの指摘を受け、トラブルに発展する可能性が考えられますので、必ず事前に承諾をもらうようにしましょう。
3.私道の持ち分がない場合の対処
対象の敷地の所有者が私道の持ち分を持っていない場合、私道を使用する権利を有しておらず、勝手に他人の敷地を使用することになってしまうため、使用することに対する承諾を得る必要があります。
この承諾について、場合によってはかなり難航する可能性があります。理由を丁寧に説明することで承諾していただける方がほとんどですが、中には承諾料という形で金銭を支払いを要求したり、親の代から関係性が悪く話し合いができない、明確な理由なく承諾しないなど、一筋縄では解決しないこともあり得ます。こうしたケースの場合、条件を鑑み売却価格は周辺相場と比較して低くなる、場合によっては価格がつかない=売却ができない可能性もあり得ます。
まとめ
私道に接する土地を売却する際、事前の調査が非常に重要です。オルテ地所開発㈱では事前の現地確認は当然として、役所での調査や関連する士業などの協力も得て、円満に売却できるようお客様をサポートする体制を整えております。もし、上記のような土地をお持ちの方で売却に悩んでいることがありましたら、当社までお問い合わせ頂ければ幸いです。スピード感を持って適切に問題を解決して参ります。
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オルテ地所開発㈱は2022年10月1日より、組織変更を行い、新たに「コンサルティング事業部」を設立致しました。
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