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不動産語録 取引態様(仲介・代理)

不動産語録



取引態様とは


不動産会社などの宅地建物取引業者が、土地や建物などの不動産取引を行う際の関わり方・立場を示すものです。
※尚、宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。

『取引態様』には、売主である不動産会社が直接取引を行う売主、売主から依頼を受けた不動産会社が取引を行う代理、不動産仲介会社が売主と買主の間に立って取引の仲介を行う媒介(仲介)の3種類があります。


【売主】


不動産会社が所有する物件を、自ら売主として直接取引することを言います。新築マンションや新築戸建て、リノベーションなどの事業を行う不動産会社が売主の取引態様を明示することが多いです。


【代理】


売主から代理権を与えられた不動産会社が、売主に代わって販売から契約までの業務を行います。代理権を持つ不動産会社との間で結んだ契約は、法的には売主との契約を行ったことと同等に扱われるため、買主側からすれば売主の取引態様の場合と形式は変わりません。


【媒介(仲介)】


売主と買主の間に立って、不動産仲介会社が取引にかかわる業務のことを言います。一般的には「仲介」と呼ばれることの方が多く、どちらも同じ意味で使われます。
不動産会社に不動産の売却を依頼する際、媒介契約取り交わします。
媒介契約の種類は3つあります。
【専属専任媒介契約】【専任媒介契約】【一般媒介契約】があり、それぞれに特徴があります。



【専属専任媒介契約】


依頼者が、他の不動産会社に重複して依頼することが出来ません。また依頼した不動産会社が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引が出来ない契約となります。
もし仮に、依頼者が相手(顧客)を見つけた場合でも必ず不動産会社を介さなければならず、また仲介手数料が発生します。


【専任媒介契約】


依頼者が、他の不動産会社に重複して依頼することが出来ません。依頼者自ら顧客を探すことができ、直接取引することが出来ます。また依頼者と顧客が直接取引を行った場合は、仲介手数料は発生しません。


【一般媒介契約】


依頼者が、複数の不動産会社に依頼することが出来ます。依頼者自ら顧客を探すことができ、直接取引することが出来ます。また依頼者と顧客が直接取引を行った場合は、仲介手数料は発生しません。

仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、
取引価格が400万円以上の場合は物件価格の3%+6万円+消費税となります。
※尚、仲介手数料はあくまでも成功報酬であるため、売却にあたっての査定や媒介契約の締結では手数料は発生しません。