親子間の不動産賃貸!空室を無料で貸し出すとどんな問題があるのか
不動産物件を持っている親が、空室を子どもに無料で貸し出すことは珍しくありません。
法律的にも無償で貸し出すこと自体は問題にはならないのです。
しかし、いろいろなところで少しずつ影響はでます。
あらためて、親子間で不動産賃貸する問題をみていきましょう。
不動産賃貸経営者に!親子間で空き室を無料で貸すと問題になる?
結論からいうと、先ほどもご紹介したように、親子間で空き室を無料で貸しても大きな問題はありません。
無料で貸し出すのは使用貸借といい、法律上認められています。
普通に賃貸物件を借りてお金を支払う方法は、賃貸借という形式です。
2つの違いは、借主の権利です。
たとえば、普通の不動産賃貸の場合、初期設備が壊れていたら大家さんや管理会社に訴えて修繕してもらえます。
しかし、使用貸借の場合は、それをしてもらえるかどうかは大家さんや管理会社次第。
無料で貸しているのだから自分で直してください、といわれるかもしれません。
親子間の不動産賃貸はどこに影響するのかをみていこう
親子間の不動産賃貸は、法律上問題ありません。
では、どんな点に影響がでてくるのかみていきましょう。
1番の問題は、税金が変わる点です。
影響がでるといわれるのは、相続税・贈与税・所得税でしょう。
まずは、相続税についてご紹介します。
相続税とは、親が亡くなったときに相続した財産によって納める税金のことです。
このとき、その物件に自分が住んでいるのか人に貸しているのかで税額は変わります。
自分が住んでいる物件よりも、貸し出している物件のほうが税金は安くなります。
しかし、親族である子どもに貸してしまうと賃貸物件としての減額が認められないかもしれません。
贈与税も同じく、自分が住んでいるのか人に貸し出しているのかで評価が異なります。
ただし、贈与税の場合は人に貸し出しているほうが税金は高くなるのです。
それでは、所得税にはどんな影響がでるかみていきましょう。
所得税は所得に応じた税金なので、家賃収入が少なくなる分、子どもに貸し出したほうが安くなります。
ですが、親族が住んでいる物件は、光熱費をはじめ、固定資産税などの一部が経費にはなりません。
経費にできないと、収入が下がっても税金の額は思ったより下がらないことがあるので注意しましょう。
親子間の不動産賃貸をするなら空室対策は必須!
親子間で不動産賃貸すると、少なくとも1部屋分の家賃収入がないので、空室対策について考えなくてはいけません。
1部屋分の家賃収入がないときに空室がでてしまうと、さらに家賃収入が無くなるので、極力空室にならないよう空室対策が必要です。
また、空室対策では、設備の見直しも大切になります。
まとめ
賃貸物件の空室を、無料で子どもに貸すことの問題をご紹介しました。
空室を子どもに貸すことはできますが、そのために税金や経費に影響がでるかもしれません。
相続時にも関係することなので、家族で話し合ってどうするのか検討しましょう。
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