賃貸の契約期間に途中解約したら違約金が発生する?解約の手続きや注意点
賃貸の契約期間は2年間であるケースが多いです。
しかし、さまざまな事情によりそれよりも早くに引っ越しせざるを得なくなることもあるでしょう。
契約期間中の解約は可能であるものの、契約書の内容によっては違約金がかかってしまう場合があるのです。
今回は、賃貸の契約を検討している方に向けて、途中解約する際の手続きや注意点について解説します。
賃貸の契約期間中に途中解約するときの必要な手続きを紹介!違約金はどうなる?
契約期間中に途中解約する場合、貸主の都合なのか、あるいは借主の都合なのかによって必要な手続きが変わります。
貸主の都合による解約のおもな例は老朽化による建て替えや廃業などで、半年前までに貸主から借主に解約を申し入れることが可能です。
借主の都合による解約理由としては、転勤やマイホームの購入、物件が気に入らないので転居したいなどが例に挙げられます。
退去希望日の○ヶ月前までに解約を申告することという記載が契約書にあるケースが大半なので、管理会社や大家さんに申告する際は、定められた期間内であるかどうかを気を付けましょう。
賃貸を途中解約する際の注意点や違約金が発生するケース
解約を決めたら、「誰に」「いつまでに」「どのように」申告する必要があるかを、入居時に交わした賃貸借契約書で確認します。
申告方法に指定がない場合は、電話ではなくメールやFAXなど、記録に残せる形で連絡するとよいでしょう。
書面で申告する際は、書類が届いたかどうか確認の連絡を入れておくと安心です。
管理会社の繁忙期である3月から4月までの引っ越し・家探しシーズンに解約する際は、解約日と立ち会い日時を入念に確認しておくことをおすすめします。
解約月の家賃が日割り・半月割・月割のうち、どの扱いになるかを事前に調べておき、無駄に家賃を支払ってしまわないようにしておくとよいでしょう。
たとえば月割は月末、半月割の場合は半月経過する前に解約するのがベストです。
途中解約で違約金がかかるケースは、初期費用が少なくて済む、相場よりも家賃が安いなど、通常よりも好条件な物件である場合が多いです。
1年未満の解約なら家賃1ヶ月分の違約金を支払うといった規約を定めている場合もあるため、賃貸契約書で確認するか、違約金について管理会社に直接お問い合わせください。
まとめ
賃貸物件を契約する際は、契約書にしっかり目を通しておくことが重要です。
解約の申告する際は記録に残る方法で行ない、解約月の家賃の取り扱いや立ち会い日時などを念入りにチェックしておくと、思わぬトラブルを防げるでしょう。
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