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賃貸借契約における更新料の相場は?支払いの際の注意点とは?

賃貸

小木 祐太

筆者 小木 祐太

不動産キャリア5年

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賃貸を借りようと検討している方は、賃貸借契約について把握しておく必要があります。

 

ここでは、賃貸借契約における更新料について、更新料支払いの際の注意点などもあわせてご紹介します。

 

賃貸借契約における更新料、更新料の相場とは?

 

賃貸借契約における更新料の相場、支払い拒否は可能か?支払いの際の注意点とは?

 

賃貸に入居する時は、賃貸借契約を借主と貸主の間で結びます。

 

所定の期間が賃貸借契約にはあり、契約を期間が満了した後も続ける時は契約の更新が必要になります。

 

入居している人からすれば、現在の部屋に契約が満了した後も続いて入居したい時は、契約を更新する必要があります。

 

ほとんどの場合、賃貸借契約の更新期間は2年ごとになります。

 

2年ごとにする必要があるという法律はありませんが、一般的に2年ごとの更新になっているようです。

 

更新料の相場は、1ヶ月分の家賃程度です。

 

更新料についても、法律による決まりはありません。

 

賃貸借契約書に書かれている条件によって支払います。

 

更新料の支払い拒否は可能か?更新料支払いの際の注意点とは?

 

更新料は商習慣で行なっているものであり、法律の決まりはありません。

 

しかし、賃貸借契約書で更新料についての取決め事項があると、支払う義務があります。

 

更新料については、消費者契約法に更新料特約が該当していないかという裁判がありましたが、有効という判断になりました。

 

そのため、更新料の支払いは拒否できません。

 

更新料は拒否しても、すぐに解約になるということでありません。

 

継続的な賃料不払いなどや背信的行為があり賃貸借契約を続けがたい時は、貸主の解約が認められます。

 

しかし、更新料の拒否は信頼関係を壊すようになるため、家賃不払などがこの後積み重なれば、解約されやすくなります。

 

更新料を拒否して更新された時は、法定更新になります。

 

法定更新というのは、期間が満了になる1年前~6ヶ月前までに貸主が更新しない旨の通知をしなかった時に、契約を従来と同条件で更新したものとみなされるものです。

 

法定更新になると、期間の定めのない賃貸借に更新した後の契約はなります。

 

期間の定めのない賃貸借の時は、正当事由があれば貸主は6ヶ月前に解約の申し入れがいつでもできます。

 

立ち退きに必要な正当事由が貸主側に備わると、解約がいつでもできるようになります。

 

そのため、信頼関係を貸主と続けるためには、きちんと更新料は支払いましょう。

 

まとめ

 

賃貸を借りようと検討している方は、賃貸借契約における更新料、更新料の相場を把握することをオススメします。

 

更新料の支払いについて、もっと詳しく知りたい方、賃貸物件の契約について知りたいというかたはお気軽に私たち不動産会社にお尋ねください。

 

戸田市での住まいをお探しの方はオルテ地所開発株式会社にお任せください!

 

賃貸、売買問わず豊富な情報を取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

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